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共有賃料受領の委任変更不可
共有者代表者への委任合意を一方的に変更して自己に賃料を直接支払わせることは認められない
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2022年6月16日
- 結論
- 棄却
01どんな事件か
区分所有ビルの共有者Xが相続で取得した持分に係る賃料を代表者Bではなく自分に直接支払うよう委任を単独で解除して賃借人Yに請求した。
02裁判所の判断
賃料受領権限の委任は準委任契約と一体的な合意の一部であり、Xが自己に有利な内容に単独で変更することは認められない。XのYへの賃料請求は棄却。東京地判令4・6・16
03取引で気をつけること
複数所有者のビルを借りる場合、賃料支払先が共有者間の合意で定まっている。相続等で所有者が変わっても支払先変更には全体合意が必要で、個別共有者からの一方的請求に応じる義務はない。
- ["共有"
- "賃料受領権限"
- "委任合意"
- "相続"
- "共有者代表"
- "変更不可"
- "区分所有"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.132 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
