判例
処分防止仮登記の抹消請求
子の処分防止で設定した親への仮登記:売買の実体なければ無効で抹消される
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2022年11月18日
- 結論
- 請求認容
01どんな事件か
うつ病の子Xが、母Yの主導で贈与資金2000万円を使い自分名義でマンションを購入。Yは勝手な売却を防ぐため同日付で売買予約契約書を作成し所有権移転請求権仮登記を設定。関係が悪化した後、XがYに仮登記抹消を請求。
02裁判所の判断
東京地判令4・11・18はXの請求を認容。①買主はXであり、YがXの代理人として締結した契約。②売買予約はX・Y双方に実際の売買意思がなく、処分防止の便宜的設定で無効。③成年被後見人でもないXが自己所有物を自由に処分できない状況は不当。Yの動機(親の情愛)は尊重されるが、実体と一致しない仮登記は抹消されるべき。
03取引で気をつけること
親に資金を出してもらった不動産でも、登記名義が自分であれば原則として自分が自由に処分できる。処分防止のために設定された仮登記が無効として抹消を求めることができる場合がある。ただし、親子間の金銭の性質(贈与か貸付か)については、税務的・法的な整理を購入前に明確にしておくことが重要。
- 仮登記
- 売買予約
- 処分防止
- 親子間
- 無効
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.138 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
