説明・告知の不足・境界・隣地・道路・仲介・手数料

無効承諾書と私道通行説明義務

無効な私道通行承諾書をそのまま渡した媒介業者:意思決定権侵害の慰謝料が認められる

東京高裁・2023年2月14日ベータ版

裁判所
東京高裁
判決日
2023年2月14日
結論
一部認容

01どんな事件か

宅建業者Xが土地8800万円で購入。媒介業者Y2の担当者Y3が「一般車両通行可」の承諾書を取得・交付したが、実際は「後で工事車両限定に差し替え予定」という合意で作成した無効な承諾書だった。建物解体後に私道通行不可と判明しXが損害賠償請求。

02裁判所の判断

東京高判令5・2・14はXの請求を一部認容(慰謝料100万円+弁護士費用10万円)。①Y3は承諾書が無効と知りながらXに渡した説明義務違反の不法行為。②Y2(雇用者)は使用者責任。③Y1(売主)は承諾書で誤信しており責任なし。損害は「購入判断の意思決定権侵害の慰謝料」にとどまり、購入費用の賠償は認められず(Xは転売で利益を得られた)。

03取引で気をつけること

私道付きの物件を購入する場合、自動車通行の可否(工事車両限定か一般車両もOKか)を私道所有者に直接確認すること。業者から渡された承諾書の内容(通行の種類・有効性)を必ず確認し、不明確な場合は購入前に私道所有者への直接確認を行うこと。

  • 私道
  • 通行承諾書
  • 説明義務
  • 不法行為
  • 使用者責任

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.132 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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