解約・手付・ローン・賃貸
不可分一体取引の停止条件
借地権者建物取得を条件とした不可分一体売買契約が停止条件付き契約と解釈され条件不成就確定により契約効力不発生として違約金請求が棄却
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2015年10月22日
- 結論
- 棄却
01どんな事件か
不動産業者Xが借地権者の建物取得を条件とした不可分一体取引として複数の土地売買契約を締結し手付金750万円を支払った。その後借地権者が建物を第三者に売却し、売主Yらも第三者に土地を売却して手付金を供託。XはYらの履行不能として契約解除・違約金を請求した。
02裁判所の判断
裁判所は、各契約がXの借地権者建物取得を停止条件として付されており、第三者への売却により停止条件不成就が確定した時点で契約は効力を生じないとなったと判示。約定はXのみに解約権を付与したものとは解されず、停止条件不成就による契約無効であるとしてYらの手付金供託は適法であり違約金請求を棄却した。
03取引で気をつけること
不動産売買契約で「一定の物件が取得できない場合は白紙解約」という条項があっても、停止条件と解釈されれば条件不成就で契約自体が効力を生じず手付金没収・違約金請求は認められない場合がある。
- ["停止条件"
- "不可分一体取引"
- "借地権"
- "白紙解約"
- "条件不成就"
- "違約金"
- "棄却"
- "手付金供託"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.104 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
