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建替え理由立退きと敷金返還

建替えを理由に退去した賃借人への原状回復費用相殺主張が電話での免除合意を理由に否定され敷金・違約金計588万円余の返還が認容

東京地裁・2015年11月26日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2015年11月26日
結論
一部認容

01どんな事件か

賃貸人Yが建替えを理由に借主Xへ解約通知。Xは電話でY代表者から原状回復不要の確認を得て工事なしで明渡した。その後Yは敷金を超える原状回復費用が発生したとして敷金・違約金の返還を拒否した。

02裁判所の判断

裁判所は、XがY代表者に電話で原状回復工事不要を確認し「はい」と回答を得た事実から免除合意が成立したと認定。建替え計画のある物件に原状回復は不要であり、計画中断後のYの相殺主張は採用できないとして敷金返還・違約金計588万円余の支払いを命じた。

03取引で気をつけること

賃貸人から建替えを理由に退去を求められた場合は原状回復義務の免除・違約金条項等を書面で確認すること。電話での確認でも相手方の「はい」の回答が合意として認定される場合がある。

  • ["原状回復"
  • "建替え"
  • "立退き"
  • "敷金返還"
  • "違約金"
  • "相殺否定"
  • "中途解約"
  • "一部認容"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.106 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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