解約・手付・ローン・賃貸
中途解約によるLPガス設備買取義務
賃貸共同住宅オーナーが契約期間中にLPガス業者を変更したことにより設備合意に基づく買取代金・違約金の支払いが命じられた
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2019年1月11日
- 結論
- 認容
01どんな事件か
賃貸共同住宅オーナーYが建設会社紹介のLPガス会社Xと設備貸与合意・ガス機器合意を締結したが、契約期間中に他のLPガス会社に変更したため、Xがガス設備残存買取価格95万円余・ガス機器残存買取価格135万円余・違約金28万円の支払いを求めた
02裁判所の判断
ガス設備は建設会社の請負代金に含まれず建設会社から承継取得は認められない。付合していない部分のガス設備の所有権はXにある。本件各合意はXがYのために設備・機器費用を支出した清算の予め合意であり有効。Yは他社変更により合意を解除しており買取義務・違約金支払義務を負う。請求認容
03取引で気をつけること
賃貸住宅でLPガス会社を変更する場合は、設備の買取合意や違約金条項の有無を事前に確認すること。無断変更すると高額の支払義務が生じる場合がある
- ["LPガス設備"
- "買取合意"
- "中途解約"
- "違約金"
- "設備貸与"
- "賃貸住宅"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.120 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
