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定期借家の無効リスクの説明義務と媒介業者責任
媒介業者は定期借家契約の有効性に疑義がある場合は売主に説明する義務がある
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2018年3月27日
- 結論
- 一部認容
01どんな事件か
売主X(個人)が別荘(土地建物)を4000万円(違約金800万円)でCに売却する前に、賃借人Bとの定期借家契約に法38条書面の交付がなく有効性に疑義があった。Bが退去を拒否したためXは解決金288万円を支払って明渡しを取得。媒介業者Yが関係書類から定期借家の有効性疑義を認識できたにもかかわらず、退去拒否時の800万円違約金リスクを含めて説明しなかったとしてXが829万円余の損害賠償請求。
02裁判所の判断
裁判所はYが関係書類から定期借家の有効性に疑義があることを認識できたにもかかわらず説明しなかったことを注意義務違反と認定。Xが支払った解決金288万円と弁護士費用相当額の支払いを認容した。逸失利益・慰謝料等は棄却。
03取引で気をつけること
賃借人がいる状態で物件を売却する際は、賃貸借契約の種類(定期か普通か)と有効性を事前に確認すること。定期借家の要件(法38条書面交付等)が未履行の場合は普通借家となり退去させられないリスクが生じ売買違約金を負う可能性がある。
- ["定期借家"
- "法38条書面"
- "説明義務"
- "媒介業者"
- "解決金"
- "退去拒否"
- "違約金リスク"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.115 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
