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無断転貸と転借人の保証金返還

原賃貸借契約に反する無断転貸が判明し賃貸人が解除した後、転借人が転貸人への保証金返還請求が認容され媒介業者への請求は棄却された事例

東京地裁・2019年10月25日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2019年10月25日
結論
一部認容

01どんな事件か

Y1がA(建物所有者)との原賃貸借契約で転貸禁止なのに、Xに「営業委託契約」名義で実質的な転貸を行い、Xは保証金180万円等を差入れて営業を開始。後に排水管故障をきっかけに原契約が解除され、Xは転貸人Y1・媒介業者Y2に保証金等の返還と新たな賃貸借契約費用を請求。

02裁判所の判断

東京地裁令和元年10月25日判決。Y1(転貸人)が転貸禁止の原契約に反して転貸したことで保証金が無価値になったとして、Y1へのXの保証金返還請求を認容。媒介業者Y2への請求は棄却。

03取引で気をつけること

転貸物件(又貸し物件)を借りる際は、原賃貸借契約に転貸許可があるか確認すること。無断転貸物件では賃貸人が原契約を解除すると転借人も退去を強いられる。

  • ["無断転貸"
  • "保証金返還"
  • "賃貸借解除"
  • "説明義務"
  • "営業委託契約"
  • "転貸禁止"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.124 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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