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賃貸借更新契約への違約金条項不記載と媒介義務

違約金条項を賃貸借契約書に盛り込むことは業界の不文律でなく媒介業者の義務ではない

東京地裁・2018年10月30日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2018年10月30日
結論
控訴棄却

01どんな事件か

賃貸人X(個人)が28年間専任媒介契約を締結していた媒介業者Y(宅建業者)の仲介で更新契約を締結。更新契約書には違法行為禁止条項・違約金条項がなかった。後に賃借人Aから敷金返還等の提訴を受け85万円で和解。XはYが更新契約書に違約金条項を入れなかったことが義務違反だとして85万円の損害賠償を請求。原審棄却後に控訴。

02裁判所の判断

違約金条項を賃貸借契約書に盛り込むことが不動産業界の通例・不文律であることはなく、国土交通省の賃貸住宅標準契約書にも同様の条項は含まれていない。YはXの具体的な指示なく違約金条項を入れる義務はなく、控訴審でも棄却された。

03取引で気をつけること

賃貸人としてリスク管理のため違約金条項等の特約を入れたい場合は媒介業者に明示的に指示すること。媒介業者が自動的に最善の条項を入れてくれるわけではない。

  • ["賃貸借契約"
  • "違約金条項"
  • "媒介業者"
  • "説明義務"
  • "更新契約"
  • "不文律否定"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.116 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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