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地下駐車場の時間貸利用不能と説明義務(反訴認容)

消防設備を事前開示した売主・媒介業者に義務違反なく、決済不履行の買主への違約金が反訴認容

東京地裁・2017年2月22日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2017年2月22日
結論
本訴棄却・反訴一部認容

01どんな事件か

買主X(宅建業者)がマンション地下駐車場区画(1億4500万円)を時間貸し駐車場目的で購入。売主Y1は消防設備是正工事889万円余が必要と売買契約前に見積書を提示して説明済み。時間貸し利用には管理組合の許可が必要で、Y1が許可取得協力を条件に売買契約を締結。管理組合の許可が得られずXが残代金決済を行わなかった。Xは説明義務違反を主張し損害賠償請求、Y1はXの債務不履行を理由に違約金を反訴請求。

02裁判所の判断

裁判所はY1とY2(媒介業者)が消防設備是正工事の必要性・時間貸し利用の管理組合許可要件を適切に開示していたと認定し、説明義務違反を否定してXの本訴を棄却。Y1の反訴については買主Xの残代金決済不履行を認定し違約金請求を認容した。

03取引で気をつけること

特殊用途での使用を目的に物件を購入する際は、管理組合や消防・建築法規上の制約を自ら確認し、利用可能性を停止条件として契約書に明記すること。確認不足で決済できない場合は違約金を負う可能性がある。

  • ["地下駐車場"
  • "時間貸し駐車場"
  • "消防設備"
  • "説明義務"
  • "管理組合"
  • "債務不履行"
  • "違約金"
  • "反訴"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.115 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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