説明・告知の不足・解約・手付・ローン・仲介・手数料

業者買取予定なら買換特約説明義務なし

買主が旧建物の売却代金を充当予定でも「最終的に業者に買い取ってもらう」と伝えていた場合は仲介業者に買換特約の説明・契約盛り込みの義務はないとして買主の損害賠償請求が棄却された

東京地裁・2014年7月8日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2014年7月8日
結論
本訴認容・反訴棄却

01どんな事件か

Yが父親名義マンション(旧建物)を売却して新規マンション(本件建物・6600万円)を購入。仲介業者XのCは買換特約付保を試みたが売主側に断られた。Yは「最終的に業者に買い取ってもらうので問題ない」と言い買換特約なしで売買契約(違約金10%=660万円)締結。旧建物が4700万円で売れ違約金が発生。YはXが買換特約の説明・盛り込み義務を怠ったとして媒介契約解除+損害賠償を反訴。

02裁判所の判断

XはYが旧建物の売却代金を充てることを認識していたが、Yは「業者に買い取ってもらう」と告げ5000万円以上でなければ購入できないという条件も明示していなかった。そのような事情下でXに買換特約を盛り込む義務も説明義務も課されない。Xの仲介手数料請求(本訴)を認容しYの反訴を全棄却。

03取引で気をつけること

買換えを前提とした不動産購入では買換特約なしの場合の違約金リスクを十分に理解した上で契約すること。「業者に買い取ってもらえば大丈夫」という認識が正確でない場合は大きな損失となる。

  • ["買換特約"
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  • "媒介契約"
  • "東京地裁"
  • "2014"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.98 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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