説明・告知の不足・仲介・手数料・マンション・管理組合
耐震診断未取得と修繕費用の説明義務
旧耐震基準の中古マンションで管理組合が耐震判定報告書を取得し建替え検討委員会を設置していたが具体的工事計画未定として重説の記載は客観的事実と異ならず説明義務違反不成立
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2016年5月24日
- 結論
- 棄却
01どんな事件か
買主X1・X2が昭和49年築中古マンションの307号室を2930万円で購入。重説には「耐震診断無・大規模修繕平成30年度予定で詳細未定」と記載。管理組合は契約前に耐震判定報告書取得・建替え検討委員会設置を4月の総会で決議していた。入居後640万円の大規模修繕費用負担を求められた。
02裁判所の判断
耐震判定報告書は設計図書に基づくものにすぎず新耐震基準適合の可否を判断するものでない。契約当時は建替え・耐震改修の具体的工事計画なし。Xらは旧耐震基準の建物であることを認識でき費用負担の可能性も認識できた。Xらは具体的な説明を求めた形跡もない。重説の記載は客観的事実と異ならず説明義務違反不成立。
03取引で気をつけること
旧耐震基準の中古マンション購入時は管理組合の活動状況(耐震改修・建替え検討の進捗)を独自に確認すること。買主自ら質問しなかった場合は業者の説明義務違反が認められにくい。
- ["耐震診断"
- "説明義務"
- "旧耐震基準"
- "大規模修繕"
- "管理組合"
- "重要事項説明"
- "中古マンション"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.107 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
