解約・手付・ローン・仲介・手数料・マンション・管理組合

転売勧誘による手付解除損害賠償(過失相殺)

転売利益の虚偽勧誘で手付解除した買主の損害賠償請求が過失相殺で一部認容

東京地裁・2018年3月28日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2018年3月28日
結論
一部認容

01どんな事件か

媒介業者Y(宅建業者)が買主X(コンサル会社)に未完成マンション一棟を「残金不要で11〜12億円で転売可能」と説明して勧誘。Xは9.5億円の売買契約を締結し手付金3000万円・媒介手数料半金2000万円を支払ったが、残金決済期限までに転売先の紹介がなく合意解約(手付解除)。XはYに対し手付金・媒介手数料相当の損害賠償を請求。Yとの会話内容はXが秘密録音しており証拠として用いられた。

02裁判所の判断

裁判所はYの転売可能との説明が根拠を欠いていたこと等を認定してXの請求を一部認容した。ただしXにも投資リスクの認識不足等の過失があるとして過失相殺により損害賠償額が減額された。

03取引で気をつけること

「残金不要で転売可能」等の勧誘を受けても独立した専門家による調査・確認なしに高額不動産を購入しないこと。勧誘通りに転売できなかった場合でも買主側の過失相殺により損害賠償額が減額される可能性がある。

  • ["転売勧誘"
  • "手付解除"
  • "媒介業者"
  • "過失相殺"
  • "損害賠償"
  • "未完成マンション"
  • "欺罔"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.116 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

判例の一覧へ戻る