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フラット35融資特約の助言義務

買主がフラット35利用を媒介業者に伝えていなければ融資特約設定助言義務はなく請求棄却

東京地裁・2018年11月13日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2018年11月13日
結論
棄却

01どんな事件か

住み替え目的の買主X(3450万円の旧耐震マンション購入)が、フラット35融資特約を設定するよう要望したが売主Aの反対で設定されなかった。購入後にフラット35の耐震基準不適合が判明、Xは売主との調停で25万円返金を受けたうえで、媒介業者Yに208万円余の損害賠償を請求した。

02裁判所の判断

裁判所は、Xが媒介業者Yにフラット35を利用する旨を事前に伝えていたとは認められないとして、Yにフラット35融資特約の設定・助言義務はなかったと判断。売主Aの意向はフラット35ではなく融資特約の付与自体への反対であったと認定し、全請求を棄却した。

03取引で気をつけること

特定の融資種別(フラット35等)を利用する予定の場合は、媒介業者に事前に明示し、その融資が得られなかった場合の解除特約を明確に書面で設定することが不可欠。

  • ["フラット35"
  • "融資特約"
  • "助言義務"
  • "媒介業者"
  • "旧耐震基準"
  • "棄却"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.118 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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