説明・告知の不足・仲介・手数料・マンション・管理組合

住居専用マンションのエステ営業と説明義務

住居専用であることを説明した媒介業者はエステ営業不可による損害賠償責任を負わない

東京地裁・2018年3月6日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2018年3月6日
結論
棄却

01どんな事件か

賃借人X(エステサロン経営)が媒介業者Y(宅建業者)の媒介でマンション一室を月15万5千円で賃借。契約書の使用用途欄は「居住用」、重要事項説明書には「事業用の業種制限 無」と記載あり。約8か月後に管理組合からエステサロン営業停止を通知され、Xは媒介業者が「オーナーのOKが出た」と言い住居専用と説明しなかったと主張して827万円余の損害賠償請求。

02裁判所の判断

裁判所は媒介業者の従業員Aが内覧時に居住専用で店舗営業はできないことを説明し、Xが契約書・重要事項説明書に署名押印していたことを認定。Aが「オーナーのOK」と述べた事実はなく、Xの主張を採用せずYの請求を棄却した。

03取引で気をつけること

賃貸借契約書・重要事項説明書の使用用途欄や制限欄の記載内容に注意すること。「居住用」と記載があれば店舗営業はできない。口頭の説明と書面が矛盾する場合は書面の内容が重視される。

  • ["住居専用"
  • "エステサロン"
  • "使用目的制限"
  • "説明義務"
  • "媒介業者"
  • "重要事項説明書"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.116 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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