説明・告知の不足・仲介・手数料・マンション・管理組合・賃貸
機械式駐車場劣化の説明義務違反なし
事前にリニューアル必要との説明を受けていた買主が機械式駐車場の劣化について説明義務違反を主張したが棄却
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2022年3月29日
- 結論
- 棄却
01どんな事件か
賃貸マンション(3億5000万円・平成7年新築)購入時、買主Xは機械式駐車場の800万円見積書を入手し媒介業者Y2から700万円程度のリニューアルが必要との説明を受けていた。購入後に機械が故障し最終的に駐車場を解体。Y1・Y2に損害賠償請求。
02裁判所の判断
売買契約当時の駐車場は使用中止が必要な危険な状態ではなかった。Y2は事前にリニューアルの必要性と費用見込みを説明しており説明義務違反なし(専門業者でないため見通しが甘かった点も義務違反の根拠とはならない)。棄却。東京地判令4・3・29
03取引で気をつけること
機械式駐車場付きマンションを購入する場合は、設置年数・保守点検状況・リニューアル見込み費用を必ず確認すること。事前説明があった場合、後から説明義務違反を主張することは難しい。
- ["機械式駐車場"
- "説明義務"
- "劣化"
- "リニューアル"
- "賃貸マンション"
- "中古物件"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.131 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
