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管理規約看板設置規制と借主の知情
マンション1階店舗で看板テントを設置しようとしたが管理規約の外観変更禁止により撤去を求められた事案で、借主は設置規制を知っていたとして貸主・媒介業者への損害賠償請求が棄却された事例
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2017年6月22日
- 結論
- 棄却
01どんな事件か
水産加工品販売店を出店しようとした借主Xがマンション1階店舗(貸主Y2・媒介業者Y1)で看板テントを設置したが、管理組合から外観変更禁止の管理規約違反として撤去を求められ営業断念。Y1・Y2に損害賠償を請求。
02裁判所の判断
東京地裁平成29年6月22日判決(判例タイムズ1463号221頁)。賃貸借契約書に「管理規約及び使用細則に準ずる」との特約があり、Xは管理規約の存在と設置規制の可能性を認識していた。媒介業者・貸主への損害賠償請求を棄却。
03取引で気をつけること
マンション1階等の店舗物件を借りる際は看板設置・外観変更に関する管理規約の規制を事前に確認すること。「管理規約に準ずる」との特約がある場合は管理規約の内容を自ら確認する責任がある。
- ["管理規約"
- "看板設置"
- "外観変更禁止"
- "説明義務"
- "マンション店舗"
- "使用細則"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.121 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
