解約・手付・ローン・賃貸
耐震不足を理由とする契約終了
旧耐震基準の建物でも修補可能な事象があれば使用不能とならず賃借人の一方的退去に違約金命令
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2017年11月28日
- 結論
- 反訴一部認容
01どんな事件か
昭和55年築ビル1・2階で喫茶店を営むX(月賃料202万円余)が、平成25年10月から外壁崩落の恐れ・雨漏り等を発見。Yに修繕・耐震診断を求めたが応じず、平成26年3月に解約申入れ・退去。Xは平成25年10月末に契約が当然終了したとして既払い賃料等3788万円余の返還を求めた。
02裁判所の判断
裁判所は、発覚した各事象はXの看板設置工事と無関係とは言えず修補により改善できないとも認められないと判断。旧耐震基準の建物であることのみで直ちに使用不可能とは評価できないとして本訴を棄却。反訴については、Xが平成26年3月27日に解約申入れして原状回復をしなかったことから、6ヶ月前解約予告違反の賃料相当額1216万円余・原状回復費1595万円余・遅延損害金1090万円余と保証金相殺後1478万円余の支払いを認容した。
03取引で気をつけること
賃借建物に耐震不足や老朽化の問題があっても、一方的に退去する前に弁護士に相談し法的手続きを踏むことが重要。誤った判断で退去すると解約予告違反・原状回復費・違約金の負担が生じる。
- ["耐震性能不足"
- "老朽化"
- "賃貸借契約終了"
- "原状回復"
- "解約予告"
- "違約金"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.117 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
