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害虫完全駆除不能は貸主債務不履行でなく解約負担金も不要

害虫駆除に専門業者を使い相当努力をした貸主に債務不履行なし・借主の解約は害虫やむを得ずで負担金不要

東京地裁・2013年12月25日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2013年12月25日
結論
一部認容

01どんな事件か

ビルの一室を借りてネイルサロン等を経営する賃借人Y1が、貸室に害虫(チョウバエ)が発生し完全駆除されないとして債務不履行解除を主張。賃貸人Xが解約予告金・解約負担金・原状回復費等を求め、Y1が損害賠償を求めて反訴した。

02裁判所の判断

貸主は一定限度で害虫駆除義務を負うが完全駆除を強いるものではない。専門業者による駆除は相当な対応で発生源特定に至らなくとも不十分とはいえない。Y1の解約通知は約定による解約申入れで予告金支払義務あり。害虫による営業支障はやむを得ない解約で借主都合の中途解約でなく負担金不要。原状回復費用は借主提出見積の平均50万円が相当。Y1の損害賠償反訴は棄却。

03取引で気をつけること

賃貸物件で害虫が多発した場合、賃貸人に相当な駆除努力があれば債務不履行とは認められない。ただし害虫により事業に支障が生じた場合の解約は借主都合の中途解約とはみなされず違約金・負担金が免除される可能性がある。

  • ["害虫駆除義務"
  • "賃貸人の修繕義務"
  • "解約負担金"
  • "債務不履行解除"
  • "中途解約"
  • "原状回復"
  • "事業用賃貸借"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.96 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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