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底地人登記と住民票不一致の違約解除否定
借地権売買で底地人の登記情報と住民票の不一致を解消する書類の交付義務があったと主張した買主の違約解除・違約金請求が棄却された事例
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2020年3月10日
- 結論
- 棄却
01どんな事件か
買主X(宅建業者)が売主Y(宅建業者)との借地権付建物売買契約(9250万円)で、底地5名共有の登記情報と現住所等の不一致を解消する書類の交付を求め、不交付を債務不履行として違約解除・違約金を請求。
02裁判所の判断
東京地裁令和2年3月10日判決。底地人の登記情報と住民票を一致させる書類の交付が契約上の明確な義務として合意されていたとは認められないとして、Xの請求を棄却。
03取引で気をつけること
借地権付建物を購入する際、底地人に関する手続き事項は契約書に具体的に明記してもらうことが重要。曖昧な合意は後の解除主張に使いにくい。
- ["借地権売買"
- "底地人"
- "登記情報"
- "住民票不一致"
- "違約解除"
- "違約金"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.122 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
