解約・手付・ローン・賃貸
賃料不払いと更新拒絶の正当事由
相当賃料より低い賃料支払継続と電気代滞納が積み重なり更新拒絶の正当事由として認容
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2019年5月20日
- 結論
- 一部認容
01どんな事件か
貸主X(宅建業者)が店舗借主Y(鍼灸整骨院)に対し、店舗前無断使用・賃料不当争い・電気代滞納を理由に契約解除または更新拒絶と明渡しを請求。相当賃料は月47万円だがYは36万円のみ支払い。調停では月43〜47万円の合意が示されたがYは応じなかった。
02裁判所の判断
裁判所は、店舗前使用は前貸主Aの承諾があったとして解除事由なし、賃料36万円支払いも増額確定前であれば債務不履行なしと判断した。ただし電気代の一部不払いと調停合意額(月43万円)未満の賃料支払継続が複数年にわたり継続したことを正当事由として更新拒絶を認め、一部認容した。
03取引で気をつけること
賃料増額紛争中に従前賃料を支払い続けることは適法だが、裁判・調停等で相当賃料が確定した後は速やかに支払うことが必要。電気代等附帯費用の不払い継続は更新拒絶の原因となる。
- ["更新拒絶"
- "正当事由"
- "賃料増額"
- "電気代滞納"
- "店舗賃貸借"
- "解除事由"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.118 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
