解約・手付・ローン・賃貸
老朽建物立退720万認容
築57年木造建物の老朽化による無条件解約に正当事由なし、倒壊危険回避を考慮し立退料720万円と引換えに明渡認容
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2013年4月16日
- 結論
- 認容
01どんな事件か
賃貸人が築57年の木造建物(店舗兼居宅)の老朽化・倒壊危険を理由に賃借人に解約申入れ。修繕費が新築並みであること等を主張し立退料302万円を提示。賃借人は最低2,000万円を主張した。
02裁判所の判断
建物は朽廃に至らず無条件解約の正当事由なし。ただし大地震での倒壊可能性が高く耐震補修は新築並みの費用を要し賃貸人にとって著しく酷。危険回避のため明渡しを認めることが相当として、借家権価格・3年分営業補償・住居補償・引越費用を合計した立退料720万円と引換えに認容。
03取引で気をつけること
老朽化を理由とした解約申入れでも自己使用の必要性がなければ単純認容にはならない。倒壊危険と修繕費の過大性が認められれば立退料と引換えに明渡が命じられうる。
- ["老朽化"
- "正当事由"
- "立退料"
- "倒壊危険"
- "修繕費"
- "建物明渡"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.93 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
