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オーナーのサブリース解除認容

老朽化した自宅補修のため建物を空き家状態で売却する必要があったオーナーのサブリース会社への賃貸借契約解除・明渡し請求が立退料50万円支払いを条件に借地借家法上の正当事由補完として認容された

東京地裁・2015年8月5日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2015年8月5日
結論
認容

01どんな事件か

自宅補修費用捻出のため建物をサブリース会社Yに賃貸するオーナーXが平成25年5月に更新拒絶・新規入居者募集停止を通知。Yは転借人退去後に新たに転借人Cとの契約を締結。XがYに賃貸借契約の解除と明渡しを求めて提訴した。

02裁判所の判断

本件サブリース契約は借地借家法28条の適用を受ける建物賃貸借契約。Xの自宅補修のための売却必要性は本来的な自己使用ではないが強い必要性がある。Yの利益は月差額3万3000円に過ぎず経営に重大な影響がない。立退料50万円の支払いで正当事由が補完されるとして解除・明渡しを認容した。

03取引で気をつけること

サブリース契約はオーナーにとって収益管理の手段だが解除が困難な場合がある。自己使用・売却等の必要性が生じた場合は早めに相談し契約の解除条件・立退料について協議することが重要。

  • ["サブリース"
  • "賃貸借解除"
  • "正当事由"
  • "立退料"
  • "借地借家法28条"
  • "明渡し請求"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.103 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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