建物・土地の不具合・説明・告知の不足・事故物件・周辺環境・マンション・管理組合
迷惑行為隣室者と心理的瑕疵
購入マンションの隣室に8年以上迷惑行為を繰り返す住民の存在が重大な心理的欠陥があるとまで認められないとして買主の損害賠償請求が棄却された事例
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2020年12月8日
- 結論
- 棄却
01どんな事件か
買主X(3100万円)が購入後、隣室者から大声・壁たたき・脅迫等の迷惑行為を受け、内覧時に「変な人ではない」と説明した媒介業者Aとの和解後、売主宅建業者Yに隣室者の存在が「隠れたる瑕疵」として1023万円の損害賠償を請求。
02裁判所の判断
東京地裁令和2年12月8日判決。隣室者の迷惑行為の存在は物件に重大な心理的欠陥があるとまで認められないとして、売主業者Yへの損害賠償請求を棄却。
03取引で気をつけること
マンション購入時は近隣トラブルの有無を管理会社等に確認することが重要。隣室住民の迷惑行為はその程度によっては「隠れた瑕疵」とならない場合があるため、知っていれば告知義務を追及することが重要。
- ["心理的瑕疵"
- "迷惑行為"
- "隠れた瑕疵"
- "告知義務"
- "近隣トラブル"
- "マンション売買"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.123 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
