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バルコニー転落と心理的瑕疵の賠償

偶発的なバルコニー転落死亡は賃借人の善管注意義務違反にならず、賃料減額の損害賠償は取れない

東京高裁・2023年9月14日ベータ版

裁判所
東京高裁
判決日
2023年9月14日
結論
請求棄却

01どんな事件か

賃貸マンション12階のバルコニーから賃借人Yの妻が転落死亡(事故か自殺か不明)。賃貸人Xが心理的瑕疵による賃料減額分(月3.7万円×36か月=133万余)の損害賠償を賃借人Yに請求。原審は認容したがYが控訴。

02裁判所の判断

東京高判令5・9・14は原審を取消しXの請求を棄却。事故状況からYの妻の意思とは無関係に生じた偶発的事故の可能性が高く、YまたはYの妻が「心理的瑕疵を発生させた」とは言えない。予見・回避できない偶発的死亡事故では善管注意義務違反は成立しない。訴訟費用は原審・控訴審ともXの負担。

03取引で気をつけること

賃貸物件で家族が偶発的な事故で亡くなった場合(転落・溺死等、自殺でも事件でもない)、賃借人が心理的瑕疵による賃料減額の損害賠償責任を負うことはない。賃貸人から不当な損害賠償請求を受けた場合は弁護士に相談すること。

  • 心理的瑕疵
  • 善管注意義務
  • 転落事故
  • 賃貸
  • 告知義務

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.133 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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