相続・共有・賃貸
共有賃貸の保証会社免責と分割債権
共有持分1/2の賃貸人の保証会社への不払賃料全額請求につき、免責条項の遡及適用は信義則違反とされつつ賃料債権は分割債権として1/2のみ認容された事例
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2020年1月16日
- 結論
- 一部認容
01どんな事件か
持分1/2を所有する賃貸人Yが保証会社Xに不払賃料378,000円全額の請求をしたが、保証会社は賃貸人が契約解除等をしなかったことを免責条項に該当するとして支払を拒否。原審は1/2のみ認容。双方控訴。
02裁判所の判断
東京地裁令和2年1月16日判決。免責事由発生前に生じた保証まで遡及免責とすることは信義則に反するとしつつ、賃料債権は分割債権であるため賃貸人Yの持分1/2相当分のみを認容した原判決を相当とした。
03取引で気をつけること
賃貸保証会社との契約の免責条項には注意が必要。保証会社が免責を主張しても、免責事由発生前の保証債務の遡及的消滅は認められない場合がある。
- ["共有賃貸"
- "保証会社"
- "免責条項"
- "分割債権"
- "信義則"
- "賃料保証"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.123 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
