相続・共有・賃貸
築50年超の老朽アパート立退き認容
耐震性に問題がある築50年超アパートから、30年以上居住の高齢者への立退き請求が立退料27万円(賃料6か月分)条件で認容
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2021年12月14日
- 結論
- 認容(立退料27万円条件)
01どんな事件か
築50年超の木造アパート(Is値が低く耐震性に問題)の相続人Xが、賃借人唯一の高齢者Yに立退きを求めた。Yは30年以上居住。平成20年に「更新は今回限り」合意をしながら10年超居住継続。Xは予備的に立退料27万円(賃料6か月分)を申し出。
02裁判所の判断
建物の老朽化・耐震性問題・賃借人1名のみでの収益性悪化・駐車場転換計画の合理性からXの必要性は相当程度高い。Yは更新不可の合意をしながら10年超居住で必要性は相対的に低下。立退料27万円(賃料6か月)で正当事由補完・明渡し認容。東京地判令3・12・14
03取引で気をつけること
長期居住中のアパートについて貸主から立退きを求められた場合、立退料の交渉権利がある。立退料なしの明渡し要求には応じる必要がなく、過去の更新制限の合意があっても立退料が支払われる場合がある。
- ["正当事由"
- "立退料"
- "老朽建物"
- "耐震診断"
- "建て替え"
- "更新制限合意"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.129 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
