説明・告知の不足・解約・手付・ローン・境界・隣地・道路
都市計画道路予定地の説明範囲
元宅建業者の買主が都市計画道路予定地内の建築制限の一部(分離設計配慮規定)が説明されなかったとして解除等を求めたが棄却された事例
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2020年11月19日
- 結論
- 棄却
01どんな事件か
買主X(元宅建業者)が仲介業者Y2を通じて土地・建物(1億3400万円)を購入。土地の一部が都市計画道路予定地内で、建築時に「区域内外にわたる建物は分離できるよう設計上の配慮をする」という規制(要件オ)があったが、Y2はア〜エは説明したがオを説明せず。Xが解除・損害賠償を求めた。
02裁判所の判断
裁判所は、都市計画道路予定地であることは重要事項説明書に明示されており、Xは元宅建業者として自ら調査可能だったと認定。現状の建物を解体・再築する意向もなく、予定地外部分は約5坪の三角形で分離建築が事実上困難であり、当該規制説明の実質的意義が乏しいとして重要事項説明義務違反を否定。(東京地判令2・11・19)
03取引で気をつけること
都市計画道路予定地を含む土地を購入する際は、建築制限の全項目(特に「分離設計配慮」等)を確認し、将来の建替え計画への影響を把握すること。元宅建業者等の専門的知識を持つ場合はより慎重な自己調査が求められる。
- ["都市計画道路"
- "予定地"
- "重要事項説明"
- "建築制限"
- "説明義務"
- "錯誤"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.125 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
