建物・土地の不具合・説明・告知の不足・解約・手付・ローン・境界・隣地・道路
重説接道誤記と解除棄却
重要事項説明書の接道幅員を2mを4mと誤記した売主業者の不注意は認めつつも契約前に必要な説明はされており隠れた瑕疵に当たらないとして解除請求が棄却
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2016年1月21日
- 結論
- 棄却
01どんな事件か
売主業者Yから1000万円で中古戸建を購入した買主Xが、重説の接道幅員記載が実際の2mを4mと誤記されており建基法43条1項ただし書による再建築許可が必要と判明。契約解除・1119万円の損害賠償を請求した。
02裁判所の判断
裁判所は、接道幅員が狭い旨の説明は契約前になされており私道が建基法上の道路に当たらない点は「隠れた」ものとはいえないと判示。再建築許可の蓋然性も極めて高く取引上の瑕疵とまではいえないとして解除請求を棄却。重説の誤記は宅建業者として大きな落ち度だが解除可否とは別個の問題。
03取引で気をつけること
不動産購入前に重要事項説明書の接道状況欄を必ず確認し、実際の道路幅員を現地で確認すること。重説に誤記があっても事前説明がされていた場合は解除が認められない場合がある。再建築可否は購入前に行政窓口で確認することが重要。
- ["重要事項説明書"
- "誤記"
- "接道"
- "隠れた瑕疵"
- "再建築"
- "建基法43条"
- "棄却"
- "宅建業者"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.105 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
