説明・告知の不足・マンション・管理組合・賃貸
管理規約の焼肉店禁止と説明義務
マンション管理規約で焼肉店営業が禁止されていることを説明しなかった仲介業者・貸主の不法行為責任が認められた事例
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2021年8月25日
- 結論
- 一部認容
01どんな事件か
借主X(焼肉店予定)が仲介業者Y1の仲介でマンション1階店舗(月額38万円、保証金260万円)を賃借。管理規約・使用細則で臭気・煙を発生する業種(焼肉店例示)は原則禁止。内装工事開始後に管理組合から差し止め通知を受け、賃貸借契約を解除。損害賠償1877万円余を請求。
02裁判所の判断
裁判所は仲介業者Y1・Y2に管理規約の調査・説明義務違反を認定。貸主Y3にも隣接建物での同様事例を知りながら説明しなかった信義則上の義務違反を認定。仲介手数料・賃料・内装工事費一部・原状回復費・弁護士費計855万円余を認容。(東京地判令3・8・25)
03取引で気をつけること
店舗を借りる際は、管理規約・使用細則で業種制限がないかを仲介業者に確認し、書面での確認を求めること。特に飲食業(焼肉店等)は管理規約で禁止されているマンションも多い。
- ["管理規約"
- "説明義務"
- "焼肉店"
- "業種制限"
- "店舗賃貸"
- "仲介業者"
- "不法行為"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.127 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
