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自殺物件の説明義務

自然死と報告された室内死亡―知らなかった売主・媒介業者の調査義務違反なし

東京地裁・2013年7月3日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2013年7月3日
結論
一部認容

01どんな事件か

賃貸マンション一棟の売主Y1・仲介業者Y2が、308号室での居住者の死亡について「事件性のない自然死」との警察回答に基づき自殺でないと説明して売買契約を締結。買主Xは後に自殺であることを知り損害賠償を請求した。

02裁判所の判断

決済時までに自殺と認識していたとは認められず、管理会社への確認で足り独自に警察へ確認する調査義務はないとして不法行為・債務不履行責任を否定。自殺は心理的欠陥であるとして瑕疵担保責任に基づく600万円のみ認容した。

03取引で気をつけること

収益マンション購入時は各室の死亡事故の有無を具体的に確認すること。自殺は心理的欠陥として瑕疵担保責任の対象となりうる。

  • ["自殺"
  • "心理的瑕疵"
  • "説明義務"
  • "瑕疵担保責任"
  • "収益物件"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.94 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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