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共用部分の自殺が隣接居室に心理的瑕疵波及を認定

共用部分での賃借人自殺が近接2階全3室に心理的瑕疵として波及するとし月1万5000円×2年間分を認容

東京地裁・2014年5月13日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2014年5月13日
結論
一部認容

01どんな事件か

共有持分を持つ複数の賃貸人Xらが一括賃貸するワンルームマンションで、賃借人Bが2階3室の面する共用部分で自殺。以来2階3室が3年間空室となり、Xらが連帯保証人Yに対し賃料収入減少分の損害賠償を求めた。

02裁判所の判断

賃借人は善管注意義務をもって使用収益すべき義務を負い自殺は義務違反。共用部分での自殺でも2階3室は玄関前を通過せざるを得ず心理的嫌忌感は各居室に及ぶ。ただし居室内自殺より影響は弱く、1室当たり月1万5000円の賃料低下×2年間を損害と認定。減額の上認容。

03取引で気をつけること

賃貸物件の共用部分での自殺は近隣居室の入居者にも影響し、賃貸人の損害となる。賃借人の自殺は連帯保証人への損害賠償責任につながる可能性がある。

  • ["心理的瑕疵"
  • "共用部分"
  • "自殺"
  • "善管注意義務"
  • "連帯保証人"
  • "賃料減額"
  • "告知義務"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.97 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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