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漏水調査拒絶で保存行為義務違反

マンション漏水事故で借主が正当な理由なく室内調査を拒絶し続けたため階下賃借人が退去させられた事案で貸主の保存行為協力義務違反に基づく損害賠償がほぼ認容された

東京地裁・2014年10月20日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2014年10月20日
結論
認容

01どんな事件か

貸主Xが所有するマンション305号室の借主Yが管理会社J社に不信感を持ち漏水調査への協力・合意更新に全く応じなくなった。205号室の天井漏水の原因究明には305号室への立入調査が必要だがYが拒絶。長引く漏水で205号室の賃借人が退去(移転費用等56万円余)。Xが保存行為協力義務違反に基づく損害賠償・205号室の賃料相当額を請求。

02裁判所の判断

①債務不履行解除:保存に必要な立入調査をYが正当な理由なく拒絶し信頼関係破壊が認められる。債務不履行及び解除事由あり。本件居室の明渡しを命じる②損害賠償:205号室賃借人への移転費用等56万円余はYの債務不履行との相当因果関係あり③漏水工事完了まで205号室の月額賃料9万円余を損害と認定。

03取引で気をつけること

賃借人は貸主の漏水調査・修繕のための立入に協力する義務がある(保存行為への協力)。正当な理由なく拒絶し続けると賃貸借契約の解除・損害賠償を求められる可能性がある。

  • ["保存行為"
  • "協力義務"
  • "漏水調査"
  • "債務不履行"
  • "解除"
  • "立入調査"
  • "賃貸借"
  • "損害賠償"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.100 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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