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建設中労災事故で契約解除否定

工事中のEVシャフト内での転落死亡事故、購入者の住戸外の共用部分での事故でありとして債務不履行・心理的瑕疵にあたらず契約解除棄却

東京地裁・2012年4月17日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2012年4月17日
結論
棄却

01どんな事件か

Xらが新築マンション3室を購入し手付金3153万円を支払い後、建設中にEVシャフト内で下請業者従業員2名が転落死亡する事故が発生。Xらは事故物件でない物件の引渡しが不能になったとして契約解除・手付金返還を求めた。

02裁判所の判断

事故はEVシャフトの共用部分で発生しXらの購入部屋とはフロアが異なる。これにより売主の債務の履行が不能になったとは解されない。事故は契約締結後に発生したため隠れた瑕疵にも当たらない。不安感は否定できないが購入者の部屋での事故でないこと等から契約目的達成可能。違約金条項も有効。棄却。

03取引で気をつけること

建設中マンションで工事事故が発生しても、購入者の住戸外での一般的な労災事故では契約解除は認められにくい。事故内容・発生場所によって判断が異なる。

  • ["労災事故"
  • "マンション購入"
  • "契約解除"
  • "心理的瑕疵"
  • "債務不履行"
  • "手付金"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.88 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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