建物・土地の不具合・マンション・管理組合

故障給湯器の賠償は中古品相当額

中古マンションの故障給湯器について瑕疵担保責任の損害賠償は新品でなく中古品交換費用相当額16万円余に限られるとして一部認容

東京地裁・2014年12月9日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2014年12月9日
結論
一部認容

01どんな事件か

買主Xが780万円で築32年の中古マンションを購入後に給湯器故障(お湯が出ない)が判明。売主不動産業者Yは設備表で故障「無」と記載していたが瑕疵担保責任は認めた。Xは対応しないYに代わり31万円余で新品に交換し全額と入浴施設費1万円を請求。一審は中古品交換費用10万円+入浴施設費1万円の11万円のみ認容。

02裁判所の判断

給湯器は中古品だったため瑕疵と相当因果関係があるのは中古品給湯器への交換費用相当額に限られる。Yの対応不備や虚偽設備表記載は制裁的損害賠償の根拠にならない(瑕疵担保責任は制裁でなく損害回復)。中古品製品費5万円余+工事費11万円余(消費税込)計16万円余+入浴施設費1万円の計17万円余を認容。

03取引で気をつけること

中古物件購入後に設備が故障しても賠償は同等中古品への交換費用にとどまる場合がある。設備の状態をより確実に保証させたい場合は「新品交換義務」を特約として契約書に入れることを検討すること。

  • ["給湯器"
  • "瑕疵担保責任"
  • "中古品"
  • "設備表"
  • "中古マンション"
  • "相当因果関係"
  • "交換費用"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.101 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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