建物・土地の不具合・マンション・管理組合
中古マンション雨漏りの瑕疵担保
中古マンション購入後に発生した雨漏りについて、最小限の防水工事費用のみが瑕疵担保責任として認められ室内復旧工事費等は棄却された事例
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2019年10月29日
- 結論
- 一部認容
01どんな事件か
中古4階建賃貸マンション(5500万円)を購入したXが引渡し後2か月で屋上塔屋壁面の亀裂から雨漏りが発生。売主Yが修理に応じないため630万円余の支払いを請求。売主は外観から目視可能な亀裂は「隠れた瑕疵」でないと主張。
02裁判所の判断
東京地裁令和元年10月29日判決。屋上塔屋壁面の亀裂から侵入した雨漏りは売主の瑕疵担保責任の範囲内と認め、最小限の防水工事費用のみを認容。室内復旧工事費等の過剰な費用請求は棄却。
03取引で気をつけること
中古物件購入後に雨漏り等の瑕疵が発見されたら速やかに売主に通知し修理機会を与えること。修理費用の請求は瑕疵に直接必要な最小限の費用に限られ過剰な工事費用は認められない場合がある。
- ["雨漏り"
- "瑕疵担保責任"
- "防水工事"
- "中古マンション"
- "隠れた瑕疵"
- "修繕費用"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.123 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
