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雨漏り瑕疵と損害拡大防止

売主の補修申出を拒否し雨漏りを放置した買主の損害賠償は売主主張の211万円に限定

東京地裁・2019年4月24日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2019年4月24日
結論
一部認容

01どんな事件か

築約27年の賃貸マンション(2億8000万円)を購入した住宅リフォーム業者Xが、引渡後に雨漏りを発見し1812万円余の補修費を請求。XはYの補修工事申出を拒否し立会いでも工事業者の室内立入を拒否、その後雨漏りが再発した。

02裁判所の判断

裁判所は最上階住戸の雨漏りが隠れた瑕疵にあたりYに損害賠償義務があると認定。ただしXがYの補修申出を拒絶し瑕疵を長期放置して被害を拡大させたため、拡大分はXに負担させるのが相当として、Yが主張する防水シート張替等の補修費211万円余の限度で認容した。

03取引で気をつけること

売買後に瑕疵を発見した場合、売主が補修を申し出た場合は合理的な理由がない限り受け入れることが望ましい。拒否して放置した結果拡大した損害は自己負担となる場合がある。

  • ["隠れた瑕疵"
  • "雨漏り"
  • "瑕疵担保責任"
  • "損害拡大防止義務"
  • "補修申出拒否"
  • "賃貸マンション"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.118 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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