建物・土地の不具合・説明・告知の不足・マンション・管理組合・賃貸
引渡後エレベーター故障と瑕疵の不認定
築27年の賃貸マンション引渡後5か月でエレベーターが故障したが、引渡時は正常稼働しており経年劣化は契約上想定内として売主の瑕疵担保責任と説明義務違反が否定された
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2018年3月19日
- 結論
- 棄却
01どんな事件か
築約27年の賃貸マンション買主が引渡し約5か月後にエレベーターが使用不能になったとして売主宅建業者に瑕疵担保責任または説明義務違反に基づく補修工事費用855万円余の支払いを求めた
02裁判所の判断
引渡時・引渡翌月の乗車いずれも特段問題なく稼働。エレベーターの計画耐用年数25年に対し設置後27年以上で経年劣化は想定内。定期点検報告書は開示しており資料開示義務違反も認められない。瑕疵ありとは認められない。棄却
03取引で気をつけること
中古建物購入時は設備の耐用年数と保守記録を確認すること。計画耐用年数を超えた設備は引渡後すぐに故障しても経年劣化として扱われ損害賠償が認められにくい
- ["建物の瑕疵"
- "エレベーター"
- "経年劣化"
- "瑕疵担保責任"
- "説明義務違反"
- "計画耐用年数"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.119 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
