建物・土地の不具合・説明・告知の不足・境界・隣地・道路
磨き砂採掘跡地の説明義務
道路陥没で住居不能となった買主に対し市の道路管理瑕疵は否定、業者の開発許可条件(磨き砂採掘跡地)不説明の義務違反を認め152万円が認容された
- 裁判所
- 名古屋高裁
- 判決日
- 2015年11月27日
- 結論
- 一部認容
01どんな事件か
買主X1が分譲宅地を購入後、隣接開発道路で陥没事故が発生し建物に傾きが生じ居住不能に。陥没原因は磨き砂採掘跡空洞の沈下。市Y1に国賠法・分譲業者Y2に説明義務違反として損害賠償を請求。一審は市・業者双方の責任を認定したが、双方が控訴した。
02裁判所の判断
名古屋高裁は①市Y1:空洞調査報告書に空洞なしと記載・同規模陥没事故なしで予見可能性なく道路管理瑕疵を否定(一審取消)②業者Y2:開発許可条件(磨き砂採掘跡地の空洞調査実施)は宅建業法35条重要事項に該当し説明義務違反あり。ただし説明受けても購入取りやめは困難で路線価10%低を基に152万円の損害を認定。
03取引で気をつけること
宅地購入の際は開発許可の条件内容を必ず確認すること。許可条件に地盤調査・空洞確認が含まれている場合はその結果を説明させ、当該地域の地盤リスクを理解した上で契約することが重要。
- ["開発許可"
- "道路陥没"
- "重要事項説明"
- "磨き砂採掘跡"
- "国家賠償"
- "道路管理"
- "説明義務違反"
- "宅建業法35条"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.101 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
