建物・土地の不具合・説明・告知の不足・境界・隣地・道路
隣地越境コンクリート協定不告知で精神的損害55万円認容
越境コンクリート構築物は目視可能で瑕疵なし・地盤も正常だが隣接地との撤去禁止協定の不説明で精神的損害55万円を認容
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2013年11月28日
- 結論
- 一部認容
01どんな事件か
土地付建売住宅購入者Xが、越境コンクリート構築物について「自由に切れる」との不実説明、軟弱地盤の秘匿を主張して売主Y社に消費者契約法取消・錯誤無効・詐欺取消・瑕疵担保責任・説明義務違反に基づく損害賠償を請求した。
02裁判所の判断
コンクリート構築物は現地確認で目視可能であり隠れた瑕疵ではない。地盤改良後は通常有すべき程度を超えた不具合なし。ただし隣接地との撤去禁止協定の存在はXが確認しても判明できない情報であり、その不説明により土地利用制約と精神的負担を与えたとして慰謝料55万円を認容。
03取引で気をつけること
越境物が目視可能でも、撤去できない隣地との協定の存在は業者に説明義務がある。売主から購入した不動産には隠れた権利制約が存在する可能性があり、事前に協定・覚書の確認を求めることが重要。
- ["越境"
- "コンクリート構築物"
- "協定"
- "説明義務違反"
- "消費者契約法"
- "瑕疵担保責任"
- "慰謝料"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.96 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
