建物・土地の不具合・説明・告知の不足・境界・隣地・道路
採掘跡地道路陥没で市と業者に賠償
磨き砂採掘跡地の道路陥没につき市の管理瑕疵と業者の重要事項説明義務違反を認め一部認容
- 裁判所
- 津地裁
- 判決日
- 2014年3月6日
- 結論
- 一部認容
01どんな事件か
磨き砂採掘跡地に宅地造成された土地上の建物に居住中、隣接道路が陥没し居住不能になった。XはY1市に国家賠償法2条の管理瑕疵、Y2業者に宅建業法35条の重要事項説明義務違反を主張し損害賠償を求めた。
02裁判所の判断
市Y1は道路の安全確認を怠り管理に瑕疵があったとして陥没予見不能の主張を退け国賠2条の責任を認容。業者Y2は開発許可条件(採掘跡地ゆえの空洞調査義務)が重要事項に該当し、宅建業法35条1項は列挙外事項でも購入者の判断影響事項は説明義務があるとして説明義務違反を認容。損害額は一部認容。
03取引で気をつけること
土地購入時、地盤に問題がある可能性や開発許可条件の内容まで業者から説明を求める権利がある。道路陥没等により居住不能になった場合、市と業者の双方に責任追及できる場合がある。
- ["採掘跡地"
- "道路陥没"
- "国家賠償法2条"
- "管理の瑕疵"
- "重要事項説明義務"
- "宅建業法35条1項"
- "開発許可条件"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.97 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
