建物・土地の不具合・説明・告知の不足・マンション・管理組合・賃貸

賃貸中マンション設備瑕疵否定

賃貸中で内覧不可だった築40年超の中古マンション売買で引渡し後に発見された設備不具合は通常想定できたとして隠れた瑕疵に当たらず買主の請求が棄却された

東京地裁・2015年1月23日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2015年1月23日
結論
控訴棄却

01どんな事件か

買主Xが賃借人居住中で内覧不可の築40年超の中古マンションを購入。重要事項説明で設備の経年劣化・状態不明が説明されていた。引渡し後にエアコン・トイレ・洗面台・シャワー・浴室・電気設備等の不具合を発見し83万円余の損害賠償を請求した。

02裁判所の判断

築40年超の建物の設備不具合は通常人の普通の注意によっても容易に想定できる。内覧不可でも賃借人Aに状況確認できたのにXはそれを怠った。重要事項説明で状態不明・買主負担の可能性が説明されており「隠れた瑕疵」に当たらない。特約も引渡し前起因のものをYに全負担させる趣旨ではないとして棄却。

03取引で気をつけること

内覧不可の物件を購入する場合は、状況確認の努力(賃借人への問い合わせ等)を尽くすことが重要。重要事項説明で設備の状態不明・買主負担が説明されている場合、引渡し後の設備不具合を隠れた瑕疵として売主に請求するのは困難。

  • ["隠れた瑕疵"
  • "内覧不可"
  • "中古マンション"
  • "設備不具合"
  • "経年劣化"
  • "賃貸中売買"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.103 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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