建物・土地の不具合・説明・告知の不足・解約・手付・ローン

建築基準法違反が重説で示唆された場合は瑕疵に非ず

建蔽率超過等を重要事項説明書で示唆した上で売却した共同住宅の建築基準法違反は契約の前提となっており瑕疵にあたらない

東京地裁・2021年11月26日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2021年11月26日
結論
棄却

01どんな事件か

建設業X(社員寮兼事務所目的)が宅建業者Y(売主)から共同住宅(1億500万円)を購入。重説に建蔽率超過可能性・確認済証なし等を記載。後に1階改築工事で建築基準法違反(建蔽率・斜線制限)が判明し改築不可。Xが1億2656万円余を請求。

02裁判所の判断

棄却。本契約の目的は現状のままの共同住宅として使用することで改築計画はYに伝えられていなかった。法令違反は重説で示唆されておりそれが本契約の前提となっていた。倒壊危険や使用禁止命令も具体化していない。瑕疵にあたらず、錯誤・説明義務違反もなし。東京地判令3・11・26

03取引で気をつけること

中古建物の建築基準法違反(建蔽率超過等)は重要事項説明書で示唆されていれば「契約の前提」として扱われ、後から瑕疵と主張しても認められない可能性が高い。改築・リノベ目的の購入は専門家による事前調査が不可欠。

  • ["建築基準法違反"
  • "建蔽率超過"
  • "瑕疵担保責任"
  • "錯誤"
  • "説明義務"
  • "現況有姿"
  • "確認済証"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.127 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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