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振込詐欺関連住所と瑕疵否定

賃借事務所の住所が振り込め詐欺関連として警察庁HPに公表されていた事実は事業用賃貸では心理的瑕疵に当たらず貸主・仲介業者の責任も否定

東京地裁・2015年9月1日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2015年9月1日
結論
棄却

01どんな事件か

インターネット販売業者Xが賃借した事務所の住所が振り込め詐欺の金員送付先として警察庁HPに公表されていたことが判明し退去。貸主・仲介業者に瑕疵担保責任・不法行為・債務不履行として539万円の損害賠償を請求した。

02裁判所の判断

裁判所は、事業用賃貸での心理的瑕疵には事業収益減少・信用毀損等の具体的危険性が必要と判示。テレビ・新聞での報道もなく、X退去後1か月余で同額以上の賃料で新賃借人が決まっており通常の事業者が利用を差し控えるとまでいえないとして隠れた瑕疵を否定。貸主・仲介業者の不法行為・債務不履行も成立しないとして棄却した。

03取引で気をつけること

事業用で賃借した事務所が振り込め詐欺関連住所として公表されていても、事業への具体的損害との因果関係が立証できなければ瑕疵担保・損害賠償請求は認められない可能性がある。物件調査時に賃貸目的の重要性を明確に伝えることが重要。

  • ["振り込め詐欺"
  • "心理的瑕疵"
  • "事業用賃貸"
  • "説明義務"
  • "警察庁HP"
  • "具体的危険性"
  • "棄却"
  • "隠れた瑕疵否定"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.105 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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