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任意売却物件説明義務の不存在

任意売却物件であること・2年間売れなかった事実は重要事項説明義務の対象外として買主の差額返還請求が棄却された

東京地裁・2016年1月21日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2016年1月21日
結論
棄却

01どんな事件か

仲介業者Y1が抵当権者の金融機関から依頼を受け借地権付建物(任意売却物件・6800万円で2年間不売)を5250万円で仲介。買主Xに任意売却物件であること・2年間不売の事実を説明せず。Xは重要事項説明義務違反として仲介手数料・相当価格との差額計286万円をY1・取締役Y2に請求した。

02裁判所の判断

任意売却物件であることは心理的瑕疵(過去の自殺等)とは性質が異なり購入希望者に重大な不利益をもたらすとはいえず重要事項説明義務の対象外。Xも決済翌月に2年不売を知ったが取引に問題なかったと述べており購入判断への影響を推認できない。価格も当初6800万円から5250万円で不当高額とは認められない。

03取引で気をつけること

仲介業者が任意売却物件であることを告知しなかったとしても重要事項説明義務違反にならず差額返還は認められない。ただし購入前に任意売却か否かを確認することは自衛として重要。

  • ["任意売却"
  • "説明義務"
  • "重要事項"
  • "借地権"
  • "心理的瑕疵"
  • "仲介手数料"
  • "高額売買"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.109 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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