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浄化槽問題による開業不能と賃貸人責任

飲食店舗の浄化槽から異臭・小バエが発生し開業できなかった借主が貸主の債務不履行を主張し、敷金返還と開業準備費用の一部が認容された

東京地裁・2018年4月5日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2018年4月5日
結論
一部認容

01どんな事件か

飲食店舗の賃借人が入居後に浄化槽からの異臭・小バエを理由に賃料支払を拒否したところ、賃貸人から無催告解除通知を受け、敷金190万円・支払済賃料57万円・開業準備費用174万円余の計421万円余の損害賠償を請求した

02裁判所の判断

浄化槽問題により飲食店舗として使用不適当な状態であり賃貸人の債務不履行あり。無催告解除の特約があっても催告義務があり解除は無効。敷金返還は認容。既払賃料57万円は浄化槽問題顕在化前は使用可能だったため損害不認定。店舗デザイン費用は損害として認容。人件費は過早採用分は不認定

03取引で気をつけること

賃貸店舗で浄化槽等の衛生設備に問題がある場合は早急に改善を求め、開業前には十分な検査を行うこと。原状回復義務と損害賠償請求の相殺関係に注意する

  • ["貸主の債務不履行"
  • "浄化槽"
  • "無催告解除"
  • "敷金返還"
  • "開業準備費用"
  • "飲食店舗"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.120 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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