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一方的賃料減額による無催告解除

実際面積が契約面積より狭いとして一方的に賃料を減額した事務所賃借人に対し錯誤・数量指示賃貸借の主張を棄却し賃貸人の無催告解除と明渡しが認容

東京地裁・2015年11月2日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2015年11月2日
結論
認容

01どんな事件か

14年間事務所を賃借するYが同ビル3階の新規募集賃料条件との違いに不満を持ち月賃料50.9万円から39万円に一方的に減額して支払い始めた。Yは契約面積46.31坪と登記面積39.01坪の差について錯誤無効・数量指示賃貸借を主張し2225万円余の返還反訴を行った。

02裁判所の判断

平成17年以降の更新契約書には「共用部分含む46.31坪」が明記されており専用部分のみと誤信したとは認められない。数量指示賃貸借に当たらない(グロス面積での賃貸借は許容)。管理費・冷暖房機使用料も契約書に明記済み。Yは明確に賃料一部を支払わないと告知し継続的不払いが予測される状況であり無催告解除できる背信性あり。

03取引で気をつけること

契約書に「共用部分含む」と記載があれば実際面積が登記面積と異なっても錯誤無効・数量指示賃貸借は認められない。一方的な賃料減額は無催告解除のリスクがある。

  • ["賃料減額"
  • "無催告解除"
  • "錯誤無効"
  • "数量指示賃貸借"
  • "グロス面積"
  • "信頼関係破壊"
  • "事務所賃貸"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.108 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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