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私書箱詐欺利用と無催告解除

私書箱業者の貸室が振り込め詐欺送金先に利用され警察庁HPに公表されても有効な対策を採らなかったことが信頼関係破壊として無催告解除が認容

東京地裁・2015年10月15日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2015年10月15日
結論
認容

01どんな事件か

賃借人Y(法人)が事務所(私書箱センター)として賃借する貸室が振り込め詐欺の送金先として繰り返し利用された。経済産業省の犯罪収益移転防止法違反是正命令後も利用が続き警察庁のHPで住所が公表。新オーナーXが無催告解除事由に該当するとして明渡しを請求した。

02裁判所の判断

Yは各種方策を講じていると主張するが是正命令後も振り込め詐欺への利用が続いたことから有効な方策が採られたと認められない。賃貸用収益不動産の信用・価値を著しく低下させ信頼関係は破壊されている。本件貸室の振り込め詐欺送金先利用は「共同生活の秩序を著しく乱すもの」に当たり無催告解除事由に該当。Xの解除は有効。

03取引で気をつけること

貸室が犯罪に利用され警察庁HPに住所が公表されるような事態では有効な対策を採らない限り賃貸人からの無催告解除が認められる。

  • ["私書箱"
  • "振り込め詐欺"
  • "無催告解除"
  • "信頼関係破壊"
  • "犯罪収益移転防止法"
  • "用法義務違反"
  • "警察庁公表"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.109 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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