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コインランドリー無断改装工事は信頼関係破壊
書面承諾なしの排気口設置と振動騒音への不十分な対応が信頼関係破壊に該当し解除・明渡し請求が認容
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2022年3月31日
- 結論
- 認容
01どんな事件か
借主Y(税理士)がコインランドリー営業目的で賃借しBに全委託。BがXの書面承諾なしに東側外壁に排気口を設置し2階入居者Cへの振動・騒音・排気被害が継続。XがYの信頼関係破壊を理由として解除し明渡しと違約金105万円等を請求。
02裁判所の判断
書面による事前承諾なしの排気口設置(条項違反)と、Xの再三の改善要求に応じず約7か月を経過させたことで信頼関係は破壊。XのYに対する解除は有効。明渡しと違約金105万円認容。東京地判令4・3・31
03取引で気をつけること
コインランドリー機器を設置する事業者(またはオーナー)は、排気・振動・騒音対策が不十分だと信頼関係破壊として解除される危険がある。工事内容は必ず書面で貸主の承諾を得てから実施すること。
- ["コインランドリー"
- "信頼関係破壊"
- "無断改装"
- "排気口"
- "振動騒音"
- "現状変更"
- "解除"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.129 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
