説明・告知の不足・解約・手付・ローン・賃貸
賃貸借面積相違と錯誤無効の否定
約30年間使用した事務所賃貸で契約面積35坪に対し実面積が28坪だったとして差額賃料の返還を求めたが面積は主要部分でないとして棄却された事例
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2020年3月10日
- 結論
- 棄却
01どんな事件か
清掃業者X(法人)が約30年間使用してきた事務所(月額40万円・「約35坪」)の実際の面積が約28坪だったと判明し、差額賃料の不当利得返還1382万円余(消滅時効にかからない分)をY(前オーナーの相続人)に請求した。Xは内覧の上で契約し面積は30年間問題にしていなかった。
02裁判所の判断
裁判所は、賃貸借契約締結時に面積の広狭は主要部分ではなく、Xは内覧で現況を確認した上で月40万円の賃料で契約したものと認定。30年近く面積を問題にしなかったことからも要素の錯誤は認められないとして請求を棄却。故意による虚偽告知の証拠もなく説明義務違反も否定した。(東京地判令2・3・10)
03取引で気をつけること
事務所等を賃借する際は、契約書に記載された面積と実際の面積が異なる場合があるため、内覧時に実測や図面確認を行うことが重要。長期間面積を問題にしなかった場合は後から差額賃料の返還を求めることが難しくなる。
- ["賃貸借"
- "面積相違"
- "錯誤無効"
- "説明義務"
- "不当利得"
- "事務所賃貸"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.125 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
